016_契約のあ・か・し

意思の合致で契約が成立するというのは何回か申しあげました。そして、その証となるのが契約書であると。でもスピード感のあるビジネス取引の中でなかなか契約書をあらかじめ締結する時間がないこともありますよね。

そこで・・・

甲野太郎
甲野太郎

今度は落ち武者バージョンでお願いできませんかね

まじっすか
いいんすかあんなんで

乙野次郎
乙野次郎
甲野太郎
甲野太郎

当然っすよ。
乙野さんの落ち武者最高なんで

ありがとうございます!
なんかやる気でてきた

乙野次郎
乙野次郎
甲野太郎
甲野太郎

じゃあ月末めどでいかがですか?
費用は100,000円(税込)
納品翌月末払いで

ちょっとタイトかな
でもOKっす。やってみます。

乙野次郎
乙野次郎

はいスクショ。
わかりますよね?このやりとりは、甲野太郎による「申込の意思表示」と乙野次郎による「承諾の意思表示」が合致し、落ち武者に関する契約が成立している様を表してます。つまり、これは契約成立の証ですよ、立派な。

さいきんはほーんと便利ですね。トークでの意思の合致感半端ない。

でも、この場合でも、極力「基本契約書」で支払サイトとか一般条項をしっかり定めておいて、個別の条件は「発注書」「請書」のやり取りがあった方がいいです。
どう考えても、おびただしい数のトークをあとで切り取るよりも、それ専用の書面を残した方が絶対あとあと楽ですよね。裁判所にも出しやすい。

※本記事に使用したイラストの著作権は「いらすとや」に帰属するものです。