発注書という書面が、何かのサービスや商品を注文する最に使われるケースは多いです。この発注書というやつはいろいろな注意点が盛りだくさんでして、到底1つの記事では書ききれません。なので、まず今回はビジネスの場面でを想定しつつ「発注書を受け取ったらどうすりゃいいの」というお話にいたします。
そもそも発注書とは、相手に注文するための書面です。申込と承諾の合致によって契約は成立しますが、この「申込」をするにあたって、「言った言わない」になってしまうので、書面というカタチにしたものが発注書です。
さて、これを受け取ったらどうすればいいのでしょうか。
■ 仕事を受けたくない場合
<一見さん>
承諾の意思を表示しなければ契約は成立しませんので、相手が一見さんなら、ほったらかしておいてもOKです。そのうち発注書の効力がなくなります。
【民法】回答期限ありバージョン
第五百二十一条 承諾の期間を定めてした契約の申込みは、撤回することができない。
2 申込者が前項の申込みに対して同項の期間内に承諾の通知を受けなかったときは、その申込みは、その効力を失う。
【商法】回答期限なしバーション
第五百八条 商人である隔地者の間において承諾の期間を定めないで契約の申込みを受けた者が相当の期間内に承諾の通知を発しなかったときは、その申込みは、その効力を失う。
<常連さん>
しかし相手が常連さんならダメです。商法にはこのようなルールがありますので、ほっとくと強制的に承諾(受注)したことになってしまいます。
【商法】 回答期限ありなしに関わらず
第五百九条 商人が平常取引をする者からその営業の部類に属する契約の申込みを受けたときは、遅滞なく、契約の申込みに対する諾否の通知を発しなければならない。
2 商人が前項の通知を発することを怠ったときは、その商人は、同項の契約の申込みを承諾したものとみなす。
常連さんほどついついほうっておきがちですが、本当に仕事がパンパンのときは、正直にその状況を伝えて、カドが立たないようにお断りしましょう。
あるいは、余裕ある期日や特急料金など「これなら受けられる」という受注条件を 返す刀で 提示するというテクニックもあります。
■ 仕事を受けたい場合
こちらは上記の逆となります。
一見さん:ちゃんと承諾しなければ契約成立しないので承諾の回答が必要
常連さん:ほうっておいてもOK
となります。
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