印紙税はいつも悩みの種。
「この契約書に印紙税は貼る必要があるのか。必要ある場合いくらか」
法務の現場で、この疑問と回答がと飛び交うのは日常風景です。
このブログでは、契約書と印紙税について滔々と解説したりはいたしませんが、大切なことを3つだけ書きます。
1. ネットで調べたらダメですよ
「契約書 印紙税」とググってみますと、無数のサイトがガンガンヒットしてきます。でもみんなバラバラなことが書いてあります。時には、正確ではないことや、とっても誤解を招きやすいことも書いてあります。例えば、
「一般的な業務委託契約書は、7号文書 “継続的な取引の基本となる契約書” に明確に該当するので、4,000円の印紙が必要」
これは、検索上位に出てくるサイトなどに堂々と書いてあったりするのですが、必ずしも正確ではありません。7号文書の該当要件はもっと限定的で、不課税となるケースもたくさんあります。
しかし、ここで申しあげたいのは、7号文書の豆知識ではございません。
2. 印紙税で悩んだらズバリ国税局に聞きましょう
お役人さんは冷たくって事務的で高圧的で・・・というイメージがあると思いますが(確かにそういう人はいます)、この窓口の方々は違います。とても親切かつ丁寧に教えてくださいます。
国税局電話相談センター
これで、今後取引の相手方が偉そうに自説を述べてきた場合でも、「いえ、それは国税局に確認済ですので」でノックアウトです。
3. 国税局に確認したことは記録に残しておく
国税局に聞いて、「なるほど」と分かったことは、記録書として残したり、エクセルなどに一覧で書き込んだりすると、とても有益な財産になります。
属人的な「印紙税博士」を作り上げないことが大切です。
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