代表者が変更した場合、旧代表者の名前で締結した契約書は結び直さなくてはならないか。答えはNOです。もちろん、事業本部長名義の契約をしている場合で、その本部長が人事異動で変わった場合でも答えは同じです。
契約を締結する権限のある人が意思表示(署名or記名&押印)することで,、法的には「効果帰属」ということが生じています。契約締結という効果が会社に帰属する、つまり会社が契約したことになるのです。
法人とは法で認められた人ですが、法人自身がハンコ押したりサインしてくれるわけではないですよね。契約をする時点で、その法人を代表して(または代理して)契約を締結できる自然人が意思表示することで、会社同士の契約は成立します。そして、いったん契約の効果が会社に帰属してしまった以上、あとで代表者等が変更したとしても、その契約の効力は変わりません。
では、代表者が変更したときに何もしなくてもいいかというと、少し注意が必要です。契約書の中には、代表者が変更した場合、通知をすることが義務付けられている場合があるからです。
いまどきは、代表者について、反社会的勢力に該当しないことをチェックしたりする会社も多くなって来ていると思いますので、こうした通知義務は結構契約書に盛り込まれていることがあります。
契約書のデータベース等に「代表者変更時の通知要否」のフラグを立てておいて、いざ変更時にソートして通知発送先を絞るようなことができればベストですが、なかなかそのような管理はされていないと思われます。
現実的には、通知条項の有無にかかわらず、継続的に取引している先には、一律代表者変更のお知らせハガキなどを送っておくことが無難なのではないでしょうか。
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