特定商取引法と聞いて、「ああ、あのECサイトの下の方にあるリンクでしょ?うちは通販とかやらないんで関係ないから」と切り捨ててしまう前にいったん注意いたしましょう。
ご参考 「特定商取引法ガイド」https://www.no-trouble.caa.go.jp/
特定商取引は様々な取引類型について、事業主に義務を課しているので要注意です。例えば、
☑クーリング・オフ(契約の撤回)や中途解約に応じなければならない
☑法律で定められた書面を契約の前にも後にも交付しなければならない
☑広告時に法律で定められた事項を表示しなければならない
などなど・・・結構たいへんです( ゚Д゚)
特定商取引には7つの取引が規定されています。上記の「特定商取引法ガイド」から抜粋してみます。
<7つの取引>
①訪問販売
事業者が消費者の自宅に訪問して、商品や権利の販売又は役務の提供を行う契約をする取引の事。 キャッチセールス、アポイントメントセールスを含みます。
②通信販売
事業者が新聞、雑誌、インターネット等で広告し、郵便、電話等の通信手段により申込みを受ける取引のこと。「電話勧誘販売」に該当するものを除きます。
③電話勧誘販売
事業者が電話で勧誘し、申込みを受ける取引のこと。電話をいったん切った後、消費者が郵便や電話等によって申込みを行う場合にも該当します。
④連鎖販売取引
個人を販売員として勧誘し、更にその個人に次の販売員の勧誘をさせるというかたちで、販売組織を連鎖的に拡大して行う商品・役務の取引のこと。
⑤特定継続的役務提供
長期・継続的な役務の提供と、これに対する高額の対価を約する取引のこと。現在、エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、結婚相手紹介サービス、パソコン教室の7つの役務が対象とされています。
⑥業務提供誘引販売取引
「仕事を提供するので収入が得られる」という口実で消費者を誘引し、仕事に必要であるとして、商品等を売って金銭負担を負わせる取引のこと。
⑦訪問購入
事業者が消費者の自宅等を訪問して、物品の購入を行う取引のこと。
例えば、ご自宅で語学教室やパソコン教室などを開設する場合で、一定の金額と期間の基準に合致しますと、⑤の 特定継続的役務提供に該当します。
受講者であるお客様からはクーリング・オフに応じなければなりません。
そして、契約関係の書類は、特定商取引法の定めを網羅しなくてはなりません。この書類が要注意です。赤字太枠に囲む、とか文字の大きさまで指定されています。慎重にご対応ください!
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